- 1事業年度(4/1~3/31)中に3,000円以上ご寄付をいただいた方が「寄付サポーター」です。(賛助会員登録をされた方を除く)特別な規程などのない、寄付によるご支援です。銀行振込とクレジットカードがお使いいただけます。3,000円以上任意の金額を設定していただけます。
- ご入金の確認をもって寄付サポーター登録の完了となります。(申込みフォームの送信だけではサポーター登録されませんのでご注意ください)
- ATACの事業年度(4/1~翌3/31)ごとに区切り、寄付をいただいた年度の活動報告を年に1度お送りします。
- 個人の方への寄付金受領証明書は1/1~12/31までにATACへ着金した分をまとめて翌年1月下旬頃にお送りします。
- 法人への寄付金受領証明書はご入金を確認した翌月末頃までにお送りします。
- 寄付金受領日はクレジットカードの決済日ではなく、クレジットカード会社からATACへ入金された日となりますのでご注意ください。
※個人の方のご寄付は、確定申告を行うことで税制上の優遇措置を受けることが可能です。詳しくは「ご寄付に伴う税制優遇について」をご覧ください。
※優遇措置を受ける際、寄附金の額の合計額には上限があります(総所得金額の40%相当額)。また税額控除額も上限(所得税額の25%相当額)があります。
※法人からのご寄付を頂いた際は一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。詳しくは「ご寄付に伴う税制優遇について」をご覧ください。
毎月継続・寄付サポーター |
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対象 個人または法人 |
金額 1事業年度3,000円以上 (毎月の設定は1,000円/2,000円/3,000円/5,000円/10,000円から選択) |
支払い方法 クレジットカード |
規程 なし |
議決権 なし |
ご寄付いただいた方には ・寄付年度の活動報告(年1回) |
※個人の方のご寄付は、確定申告を行うことで税制上の優遇措置を受けることが可能です。詳しくは「ご寄付に伴う税制優遇について」をご覧ください。
※優遇措置を受ける際、寄付金の額の合計額には上限があります(総所得金額の40%相当額)。また税額控除額も上限(所得税額の25%相当額)があります。
※法人からのご寄付を頂いた際は一般寄付金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。詳しくは「ご寄付に伴う税制優遇について」をご覧ください。
FAQ
寄付サポーター申込みフォームを使用する場合
迷惑メールボックスに入っているケースがあるようですのでご確認をお願いいたします。なかった場合は、恐れ入りますがお問い合わせフォームよりご連絡ください。
お手数をおかけしますが、ご寄付の都度、申込みフォームをお送りください。ご寄付をいただいた当日のご住所を確認する必要がございます。
申込みフォームの内容と振込名義人のお名前で判別がつく場合は問題ありません。判別が難しい場合は事務局よりメール等でお問い合わせをすることもございます。
1ヶ月程度であればフォームの情報は残してお待ちしております。そのままお振込みください。思い出してくださってありがとうございます。
そのまま何もなさらなくて大丈夫です。1ヶ月程度経過しましたら情報は抹消いたします。またの機会にぜひご検討をよろしくお願いいたします。