第1章 総則
(目的)
第1条 本規程は、特定非営利活動法人アニメ特撮アーカイブ機構(以下、当団体)の賛助会員に関する事項を定めるものです。
第2章 会員
(会員の種別)
第2条 賛助会員(以下、会員)とは、本規程を承諾の上、当団体の指定する会員登録手続きを行い、当団体が承諾した以下の会員をいいます。なお、いずれの会員も特定非営利活動促進法上の社員には該当せず、当団体の社員総会における表決権を有するものではありません。
(1)月間賛助会員
当団体の目的に賛同して賛助するために入会し、月ごとに会費を納入する個人
(2)年間賛助会員
当団体の目的に賛同して賛助するために入会し、年ごとに会費を納入する個人
(3)法人賛助会員
当団体の目的に賛同して賛助するために入会し、年ごとに会費を納入する法人または団体
(会員の権利)
第3条 会員は、当団体の定めるところに従い、当団体の活動に関する報告を受ける権利を有するものとします。
(賛助会員名簿への記載)
第4条 会員は、本人が希望する場合を除き、当団体の公式サイトに設置する「賛助会員名簿」に氏名が掲載されます。ただし、「賛助会員名簿」の設置時期および設置期間、仕様等は、当団体の判断により事前の予告なく任意に変更・中断・停止できるものとします。
2.前項に基づく賛助会員名簿への掲載に際し、月間賛助会員、法人賛助会員は、当団体に対し、筆名を用いるよう求めることができます。ただし、筆名の場合は公序良俗に反する意味を含んだもの、当団体が不適切と判断した場合は、掲載することはできません。
3.本条第1項に基づく賛助会員名簿への掲載に際し、法人賛助会員は、団体名または法人名に替えて、各団体または法人のロゴやバナーを用いるよう求めることができます。
(会員資格の有効期限)
第5条 入会が成立した日付に関わらず、各会員資格の有効期限は次のとおりとします。
(1)月間賛助会員 毎月月末
(2)年間賛助会員 毎年3月31日
(3)法人賛助会員 毎年3月31日
2.前項に定める会員資格の有効期限は、以下の期間中に第6条に定める会費の納入をもって更新されるものとします。
(1)月間賛助会員 有効期限月の翌月1日〜月末
(2)年間賛助会員 有効期限の翌月4月1日〜翌年3月31日
(3)法人賛助会員 有効期限の翌月4月1日〜翌年3月31日
(会費)
第6条当団体の会費額は次のとおりとします。口数は会員が選択できます。
(1)月間賛助会員 月額 1,000円(1口)
(2)年間賛助会員 年額 10,000円(1口)
(3)法人賛助会員 年額 100,000円(1口)
2.当団体は、受領した会費について、理由の如何に関わらず返還の義務を負わないものとします。
第3章 入会申込等
(入会申込)
第7条 会員となろうとする者(以下、入会申込者)が、当団体に入会を申し込む際は、当団体が作成した入会申込書もしくは公式サイト上の申込みフォームに必要事項を記入して、当団体に提出することとします(以下、入会申込)。
2.前項に定める入会申込をもって、入会申込者は本規程を承認したものとします。
(入会の成立)
第8条 入会は、前条に定める入会申込に対して、当団体がこれを認め、会費の初回入金を確認した時に成立します。
月額 1,000円(1口)
年額 10,000円(1口)
年額 100,000円(1口)
(入会申込の拒絶)
第9条 当団体は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合があります。これに該当する場合は、電磁的方法もしくは書面にて入会申込者に通知します。
(1)入会申込に際し、偽名等、虚偽の事項を記載した場合
(2)入会申込者が本規程に反するおそれがあると当団体が判断した場合
(3)第12条に該当する場合
(4)その他、前各号に準ずるものとして当団体が入会を適当でないと判断した場合
第4章 義務及び禁止事項
(会員の義務)
第10条会員は、本規程に定める事項を誠実に遵守するほか、以下の各号に定める義務を遵守するものとします。
(1)会員は、当団体の目的を遵守し、当団体の活動を支援します。
(2)会員は、第6条に定める会費を当団体が定める方法で納入します。
(3)会員は、その住所、名称、住所等に関する事項に変更が生じた場合は、その都度速やかにその旨を当団体に連絡します。
(会員の禁止事項)
第11条会員は、本規程に定める事項を誠実に遵守するほか、以下の各号に規定する行為を行ってはなりません。
(1)会員は、会員資格を第三者に譲渡、貸与等処分することはできません。
(2)会員は、当団体の許可なく当団体の名称を用い、出版、行事、営利活動他これに類似する行為を行ってはなりません。
(3)その他、前各号に準ずる場合で、当団体が不適当と判断する行為を禁じます。
(反社会的勢力の排除)
第12条会員は、現在、以下の各号のいずれも該当しないことを当団体が用意した様式を用いて表明します。また、入会が成立した後であっても次の事項が判明した場合、当団体は会員の資格を抹消することができるものとします。
(1)暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて反社会的勢力)に属する者
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人または団体
(3)その他前各号に準じる者
第5章 会員資格の喪失
(会員の資格喪失)
第13条会員が、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失します。
(1)退会したとき
(2)死亡または失踪宣告を受けたとき
(3)1年以上会費を滞納し、支払の催告に応じないとき
(4)次条に基づき当団体を除名されたとき
(5)支払い停止の状態になった場合、または手形交換所の取引停止処分を受けた場合。ただし、本号の適用は会員が法人の場合に限るものとします。
(6)破産、民事再生、会社更生、会社整理等の申立を行なった場合、またはこれらについての申立を受けた場合。ただし,本号の適用は会員が法人の場合に限るものとします
(除名)
第14条会員が次の各号の一に該当する場合には,総会における議決に基づき除名することができます。この場合、議決前に通知し、当該会員から申し出があった場合には、議決の前に弁明の機会が与えられます
(1)当団体の定款または本規程に違反したとき
(2)当団体の名誉を傷つけ,または目的に反する行為をしたとき
(退会)
第15条会員は、当団体に所定の退会届を電磁的方法または書面にて提出することにより、任意に退会することが出来ます。
第6章 その他
第16条 当団体は、会員が入会申込時に届出をした会員に関する情報(第10条第3号により変更された情報を含む。以下、会員情報)を適切に管理し、その保護のために必要な措置を講ずるものとします。
2.当団体は、会員情報を、当該会員の同意を得ずに当団体の活動以外の目的に利用しないものとします。
3.当団体は、前項に定めるほか、以下の各号に定める場合を除き、会員情報を第三者に提供しないものとします。
(1)会員の同意が得られた場合
(2)法令により開示を求められた場合
(3)個別の会員を識別できない状態で提供する場合
4.当団体は、会員資格の喪失から1年が経過したとき、当該会員に係る情報を廃棄できるものとします。
(規程の変更及び追加)
第17条当団体は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規程を変更することがあります。また、本規程に定めのない事項で、必要と判断される事項については、理事会の議決を経て、順次定めるものとします。